支店・駐在員事務所がほしい

支店・駐在員事務所、簡便な連絡事務所の設立に関しては以下のとおりです。

  1. パリ支店設立の場合
    本社が日本にありパリに支店を設ける場合も、会社設立と同じような手続きが必要です。何故ならば支店となると営業活動が主たる目的となります。営業による利益への課税は日本国内で申告するとしても、フランスの場合TVAといわれる付加価値税(消費税)を19.6%納税しなければなりません。そのためにはフランス国内における売上げにかかるTVAを月々支払うという納税義務が生じ、会社(現地法人)と同じような対応が必要となります。
    営業活動をしない事務所の場合は次の駐在員事務所となり、手続きは非常に簡潔なものとなります。
  2. 駐在員事務所設立の場合
    駐在員事務所は、営業活動は行えませんが、「販売促進活動」は行えます。したがって、この形態でパリに事務所を設けるところも少なくありません。
    いわゆる販促は営業と異なり、直接商品を販売しその移動を行うことはできませんが、それらを問屋等に仲介するなどすれば、あまり営業と変わらない成果を得ることもできます。
    手続きは比較的に簡単です。

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